相続税申告義務がなくても申告書に署名捺印などの協力はしなければならないのでしょうか?
父が数カ月前に他界し、先日、相続人どうしで遺産分割協議がまとまりました。お恥ずかしいはなしですが、相続人どうしでずっと仲が良くなかったため、遺産分割協議の話し合いでも揉めました。私は遺産を一切受け取りません。しかし、相続税はかかる見込みです。遺産が基礎控除額を超えているからです。いずれにしても、遺産を受け取らない私には相続税の申告義務はないはずですが、いろいろ調べてみると相続税申告書には法定相続人全員で連盟で税務署に提出するのが一般的とのネット記事を目にしました。私としてはもう他の相続人に関わりたくもないし、協力もしたくないです。
ここからがお教えいただきたいことです。相続税申告義務のない私でも相続税申告書に署名捺印などをしなければならないのでしょうか?しないで済むなら、したくないです。
税理士の回答
一般的には、財産を取得せず納税額がないという意思表示のために申告をしておきます。(署名押印は不要ですが、本人確認書類の添付が必要になります。)
ただし、納税額がないのであれば、申告しなくても支障はないでしょう。
なお、相続税申告書は同じ内容で、相続人が個別に申告することもできます。
相続や遺贈により財産を取得していない者、相続や遺贈により取得したとみなされる財産を取得していない者及び亡くなった方に係る相続時清算課税適用者でなかった者は、相続税申告書の提出義務はありません。相続税申告書の提出義務のない者は相続税申告書に署名押印をする必要はありません。
本投稿は、2023年08月10日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。