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相続時の資金の移動方法について

祖父が亡くなり、相続が発生しました。相続税は発生しないので、相続人で話し合いし、遺産分割協議書を作成しています。その中で、祖父が亡くなる前に相続人の1人(Aさん)が銀行破綻などに備えていくらかを事前に祖父の預金から自分の預金(Aさんの口座)に移動をしていたようです。この行為は亡くなる前3年以内であればAさんに贈与税などは発生しないのでしょうか。

また、移動のあった口座(Aさんの口座)から他の相続人に振り込んでもらう場合も贈与と判断されないか心配なので教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

国税OB税理士です。
亡くなった日から、前3年以内というのは、贈与した分を相続税の計算に入れて相続税を計算するということ。

祖父からAに預金を移動した行為が贈与とすれば、贈与税を納税しないとなりません!

ありがとうございます。

銀行破綻の備えなどの理由があり、口座に移していた資金を使っていないとしても、110万円より多い場合は申告、納税が必要ということでよろしいでしょうか。

また、記載の通り、現在Aさんの口座にある祖父の相続資金を他の相続人の口座に振り込むことは問題ないでしょうか。遺産分割協議書があれば贈与とみなされないでしょうか。

個別性の強い相談内容で、金額もわかりません。匿名での回答はこのあたりが限界です。
 またがき以降もよく内容を確認してみないと正しい回答はできません。
私自身は、名前を出しておりますので間違えた回答をするわけにはいきませんので、ご了承ください。

承知致しました。
回答ありがとうございます。

どうしても確認したい場合には、直接連絡等いただければ対応いたします。ちなみに当事務所は、本日も営業中です。

ありがとうございます。
検討します。

本投稿は、2023年08月14日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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