贈与税、相続税について
配偶者なし母
子供二人(成人別居)
➀余命宣告され、入院中の為母の預金口座から
姉の口座(新しく開設)110万円振り込みました
そこから病院代をはらう予定です
病院代が不足する前にまた振り込みする予定です(領収書は取っておきます)
この場合贈与税はかかりますでしょうか?
➁年内に亡くなってしまった場合
不動産はないのですが、相続で現金で500万づつ子供二人で相続した場合どの様な手続きが必要になりますでしょうか?
また、私はお墓をみる約束で3年前に50万、5年前に105万預かっています
よろしくお願い致します
税理士の回答

お母様の入院費用等を支払うために、お姉さんの口座を開設しその通帳に振込み、病院代を支払うのでしたら贈与の問題は生じないと思われます。
お母様のお金をご自分の為に使うのですから問題ありません。
次に、相続税の件ですが、相続税には基礎控除がありまして、
「遺産に係る基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数」
お母様の場合は、相続人は2名ですので、4200万円になります。
相続財産が、4200万円以上でなければ相続税はかかりません。
次に、お墓を守るためのお金ですが、預かっているだけなら贈与の問題は生じないと思われます。
仮に、贈与と判断されましても、贈与税の基礎控除は年間110万円ありますので、いずれの年も超えていませんので課税されません。
ただし、その年に別に贈与されていれば加算しますので、110万円を超えれば課税となります。
ご丁寧な説明ありがとうございました
追加で質問お願い致します
この場合、相続時精算課税と暦年課税どちらを選ぶのが良いでしょうか
万が一過去に年間110万を超えてお金を預かっていた場合、4200万までは確実にいかないので、
相続時精算課税を選んだ方がいいでしょうか

相続時精算課税とは、お母様から贈与があった時に特別控除額(2500万円)を控除して控除後の金額に一律20%の税率を乗じて贈与税を算出し、相続時にその贈与財産と相続財産の合計した金額を基に相続税の計算をして、既に納付した贈与税を控除して相続税を納付する法律です。
また、過去の贈与については、相続時精算課税は適用できません。
私の意見としては、相続税は基礎控除以下ということですので、相続税のことは考えずにお母様と楽しい思い出作りをしていただけたらと思います。
大変わかりやすいご説明
そして、あたたかいお言葉
ありがとうございました
本投稿は、2023年08月17日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。