契約者(祖母)死亡の満期保険金を被保険者(孫)が受け取る場合
郵便局の養老保険で、契約者が祖母 被保険者が孫 受取人祖母となっている契約があり、この度祖母が死亡し法定相続人はその子供2人という状況です。満期日がもうすぐに迫っており新契約者は法定相続人である子(孫の父)が引き継ぐつもりだったのですが、満期日を迎えてしまうと自動的に満期保険金の受取は被保険者である孫になってしまうと郵便局から説明を受けました。もし契約者変更が間に合わず孫が満期保険金を受け取った場合、孫に相続税がかかったり申告の必要が出るのでしょうか?
満期金は500万ほどになると思います。
税理士の回答

竹中公剛
受取人祖母を相続人が引継ぎうと考えます。
満期日を迎えてしまうと自動的に満期保険金の受取は被保険者である孫になってしまうと郵便局から説明を受けました。
上記が本当なら、契約書のどこかに、そのことが記載されていませんか・・・。
相続なので、その権利を新しい契約者=相続人が引き継ぐ
受取人でもあるので、その方がなくなったので、受取人も、相続人に受け継ぐ。
でも、契約者・受取人がなくなった時には、どうなるとまず、記載があるはずです。
そこを見てまた、相談ください。
そのうえで、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm
を見てください。
ご回答ありがとうございます。ご紹介いただいたURLを参考に契約書等を確認してみます。
本投稿は、2023年08月19日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。