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遺産分割協議書のPC記載と手書きの混同について

相続税を遺産分割により申告したいと準備している者です。
遺産を把握したつもりで協議書を完了させたところ、追加で新たな遺産(債務)が判明しました。先に作成した協議書内で、意図しない遺産判明時に追加で協議ができるよう条文を記載していたため、追加で協議書を作成しようと考えております。
なお、このようなことを想定し追加協議書の様式を作成し、相続人全員の実印まで押印を済ませております。

そこで質問です。
ある程度様式を作った協議書内に、後から判明した遺産の分割方法を手書きする方法は問題ないでしょうか?当然、相続人全員分の協議書に手書きを行わなければならないことになりますが、全員了承しております。また、手書きをする際は、同じ者の筆跡にて記載しなければ、改ざん処理となりますよね?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 相続人各人が所持している分割協議書に各人が内容を記載し、「○○字(手書きした文字数)追加」及び追加記載年月日を記載し、相続人全員の実印を押印して下さい。

ご回答ありがとうございます。
相続人各人が追加記載する旨了解しました。既に作成済の追加遺産分割協議書には捨印が押印済ですので、その下部に文字数追加と年月日を記載すれば良いですね。
この文字追加は、文字数制限や追加内容の重要度合によって、記載不可の場合とかありますでしょうか?

 得にありません。ただ相続人がそれぞれ所持している分割協議書すべてに相続人全員の署名・押印が必要となりますので、手数が煩雑になります。

後々のことを考慮し、相続人同士の問題とならない方法で作成していきたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年08月23日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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