共有名義二世帯住宅の小規模宅地等の特例
母名義の土地に、母と夫(義理の息子)共有名義の二世帯住宅を建て(建物は区分所有ではありません)、母、夫、私(母の娘)で住んでいます。(父はすでに他界)
母が亡くなり、私が土地を相続した場合、小規模宅地等の特例を使うことはできるのしょうか?
税理士の回答
相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、居住建物の敷地である宅地を相続開始時から相続税の申告期限まで有していることの要件を満たすのであれば、特定居住用宅地として小規模宅地の特例を適用できるものと考えられます。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.4124
加門先生、ご回答ありがとうございます。
ご回答にある 居住の要件と所有の要件を満たせば、
建物の共有所有者が、婿の場合でも小規模宅地等の特例を利用することが可能という理解で良いので
しょうか?
被相続人等の居住の用に供されていた家屋で、被相続人の親族が所有していたもの(当該家屋を所有していた被相続人の親族が当該家屋の敷地を被相続人から無償で借り受けており、かつ、被相続人等が当該家屋を当該親族から借り受けていた場合には、無償で借り受けていたときにおける当該家屋に限る。)の敷地の用に供されていた宅地等も被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の範囲に含まれることとなっていますので、家屋の共有者が婿(一親等の姻族であり被相続人の親族に該当します)の場合でも、他の居住継続等の要件を満たせば特例の適用が可能と考えられます。
加門先生ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2023年08月23日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。