相次相続控除について
弟が亡くなりました
弟の遺産は4~5千万くらいになりそうですが
相続人は一人で、すべて私が相続することになると思います
その前、10年以内に母→父の順で亡くなっております
弟は、母の遺産は普通に相続
父の遺産は遺言により私がすべて相続した後、
遺留分を請求されたので渡しました
母の時も父の時も相続税は発生しております
(父の時は弟の相続税相当分を引いた金額を渡しました)
この場合相次相続控除はどう適応するのでしょうか
(2回とも適応しますか?
遺留分請求の形で相続していても適応しますか?)
よろしくお願いします
税理士の回答
国税OB税理士です。
相続税の申告書を見てみないとわかりません。見れば、簡単に答えが出せますが。
有難うございます。
まず使えるかどうか自体を知りたかったんですが、申告書を見ないと分からないのですね
ここで申告書の何かの項目内容を記入しましたら判断していただけるものでしょうか
よろしくお願いします
電話で話せば、数分でおわります。
ネット上でお答えいただきたいです
このような回答は困ります
誰が、いつ亡くなったとか、それ以外にも具体的な内容(個別性が強いと思います。)を、他の方が見れるような場所に記載するのはどうかと思いました。
税額控除ですので、私としても誤ったお答えをするわけにはいきません。
相続税の申告作成を税理士さんに依頼されるのであれば、その方にお聞きになるのがいいと思います。
申し訳ございませ。ご不満かとは思いますが、以上で回答は終了いたします。
本投稿は、2023年08月25日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。