指定代理請求人として貰った保険金と遺言との関係
父がリビングニーズ保険をかけており、
指定代理請求人である子の口座に1000万円の保険金が入りました。
その後、使う前に亡くなってしまったため1000万円は父の相続財産になると理解しています。
先日、父の遺言状が発見され、財産を妻にすべて相続させるとありました。
この場合、子は母へ1000万円支払わなければなりませんか?
リビングニーズ保険の死亡保険金の受取人は子になっていました。
税理士の回答
遺言書通りに相続するのでしたら、お母様へ1,000万円を渡す必要があります。
ご理解の通り、リビング・ニーズ特約で生前に取得した金額はお父様の相続財産になります。
そのため、1,000万円も相続財産である以上、遺言書通りに全てお母様に渡すことになります。
一方で、保険契約上、死亡保険金として受け取る金額が残っていましたら、遺言書の記載に関わらずお子様が受け取ることになります。
本投稿は、2023年08月28日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。