相続税 生命保険について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続税 生命保険について

相続税 生命保険について

他界した父親の遺産相続に際し、下記の2つの保険についてお尋ねします。

・JAの積立型終身共済証書(生前、父親の資産から共済掛金として1000万円入金。被共済者は母親で、死亡共済金受け取り人は父親)

・JAの一時払養老生命共済証書(こちらも同様に、(生前、父親の資産から共済掛金として1000万円入金。被共済者は母親で、死亡共済金受け取り人は父親)

この2つの保険なのですが、相続税の課税対象額がいくらになるか?それぞれ教えてください。
因みに、相続税人は母親と息子の2人で、遺産総額は4200万円を超えます。

税理士の回答

2つとも「生命保険契約の権利」を相続することになります。
契約者であるお父様の相続開始により、相続開始日にもしも解約した場合の解約返戻金額が評価額になります。
JAに評価証明書を請求すると交付してくれるはずです。
相続税申告が必要のようですので、お近くの相続税分野に強い税理士に申告書作成を依頼してください。
このようなことで悩む必要はなくなります。

ご返答ありがとうございます。

差し支えございませんでしたら、追加質問をお願いいたします、

この場合は、JAからの解約返戻金の全額が、相続税の評価額に加えられるといった解釈でよろしいでしょうか?
また、この2件以外にもう1件JAの一時払養老生命共済がございまして、こちらは生前父親の資産から共済掛金として1000万円を入金。 被共済者は父親で、死亡共済金受け取り人は母親です。
こちらは非課税枠が適用されますか?

相続人は母親と私の2人です。

相続後に解約した場合の解約金が評価額になるのではなく、相続開始日にもしも解約した場合の解約返戻金相当額が評価額になります。
JAから評価証明書の交付を受けてください。
生命保険会社の一般的な生命保険契約と同様に非課税枠が適用されると思われます。
あくまでも契約の問題ですのでJAに照会してみてください。
再度申し上げますが相続税申告は税理士に依頼してください。

本投稿は、2023年08月30日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,273
直近30日 相談数
688
直近30日 税理士回答数
1,266