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相続時の小規模宅地の特例について

私には3人の子供がいます。そのうちの一人に住宅取得資金の贈与をしようと思っています。現在私は、アパートを所有しています。相続発生時にアパートを三人に共有相続させた場合、アパートの敷地に小規模宅地の特例を使うことができますか。よろしくお願いします。

税理士の回答

貸付事業用宅地等
相続開始の直前において被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および準事業(注1)に限ります。以下「貸付事業」といいます。)の用に供されていた宅地等(その相続の開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等(「3年以内貸付宅地等」といいます。以下同じです。)(注2)を除きます。)で、次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件のすべてに該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得したものをいいます(次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件のすべてに該当する部分で、それぞれの要件に該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。)。

○ 貸付事業用宅地等の要件
区分 特例の適用要件
被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等 事業承継要件 その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること。
保有継続要件 その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業の用に供されていた宅地等 事業継続要件 相続開始前から相続税の申告期限まで、その宅地等に係る貸付事業を行っていること。
保有継続要件 その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
(注1) 「準事業」とは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものをいいます。

(注2) 相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等であっても、相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業(貸付事業のうち準事業以外のものをいいます。以下同じです。)を行っていた被相続人等のその特定貸付事業の用に供された宅地等については、3年以内貸付宅地等に該当しません。

上記に該当すると考えます。
できると考えます。

子供3人のうち一人が新築住宅を購入するため住宅取得資金の贈与を使って援助しようと思っています。住宅資金の贈与を使うと小規模宅地の特例が使えないとかいてありました。そうすると
貸付事業の宅地に対して小規模宅地の特例を使うことができないのでしょうか。
よろしくお願いします。

子供3人のうち一人が新築住宅を購入するため住宅取得資金の贈与を使って援助しようと思っています。住宅資金の贈与を使うと小規模宅地の特例が使えないとかいてありました。
上記は、親御さんの住んでいる住居を小規模宅地を使う場合ではないか。
今回は、貸付事業です。
○ 貸付事業用宅地等の要件
区分 特例の適用要件
被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等 事業承継要件 その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること。
保有継続要件 その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業の用に供されていた宅地等 事業継続要件 相続開始前から相続税の申告期限まで、その宅地等に係る貸付事業を行っていること。
保有継続要件 その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
(注1) 「準事業」とは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものをいいます。


貸付事業用宅地については、住宅取得資金の贈与を使っても小規模宅地の特例を使って
200㎡まで50パーセントの評価減になると思っていいですか。
よろしくお願いします。

○ 貸付事業用宅地等の要件
区分 特例の適用要件
被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等 事業承継要件 その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること。
保有継続要件 その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業の用に供されていた宅地等 事業継続要件 相続開始前から相続税の申告期限まで、その宅地等に係る貸付事業を行っていること。
保有継続要件 その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。

上記に相談者様の記載の内容はない。
何処で、そのようなことを書いているところがあるのですか。
お教えください。
その内容を検討したいと思います。

国税庁 NO4142
相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地の特例)

ネットに下記のことがかいてありました。
住宅取得資金の贈与のメリットとデメリット:メリットとして、まとまった資金を非課税で贈与でき、相続税対策としても効果的です。生前贈与加算の対象外となる点も注目されています。デメリットとして、小規模宅地の特例が使えない点やどちらの特例を利用するかの判断が必要であることなどが挙げられます。

住宅取得資金の贈与を使うと上の内容から居住の宅地には、小規模宅地の特例を使えないのは
わかりますが、貸付事業宅地に小規模宅地の特例が使えるかわかりません。

よろしくお願いします。

ネットに下記のことがかいてありました。
住宅取得資金の贈与のメリットとデメリット:メリットとして、まとまった資金を非課税で贈与でき、相続税対策としても効果的です。生前贈与加算の対象外となる点も注目されています。デメリットとして、小規模宅地の特例が使えない点やどちらの特例を利用するかの判断が必要であることなどが挙げられます。

上記のURLをお教えください。
多分ですが・・・居住用の小規模宅地の問題だろうと思います。
自分の住む家を建てるのですから、親の相続時に親の居住用土地建物を相続しても・・・。でしょう。
なので、貸付事業の用に供されていた宅地等 については、書いていないのでしょう。

先生のおっしゃるとうり居住用の宅地について書いてあり、貸付事業の宅地には、ふれていません。住宅取得資金の贈与と貸付事業用の宅地について関連性がなく別のものと考えればよろしいのでしょうか。
よろしくお願いします。

先生のおっしゃるとうり居住用の宅地について書いてあり、貸付事業の宅地には、ふれていません。住宅取得資金の贈与と貸付事業用の宅地について関連性がなく別のものと考えればよろしいのでしょうか。
要件から考えると、関係はないと考えるのでしょう。
事業用の宅地建物を相続するかどうかの問題でしょう。

相続時のことを考えて住宅取得資金の贈与をするか、贈与税払って贈与するか迷っていましたが、先生の助言により解決しました。
いろいろ有難うございました。


先生
いろいろありがとうございました。

本投稿は、2023年08月31日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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