路線価のない私道に面する土地の評価について
路線価のない私道にしか面していない土地を被相続人が所有しておりました。
この私道(幅2mくらいの行き止まり私道)がもし位置指定道路や開発道路ではない場合には法定外道路となるため、この私道に面する土地の評価を行う際には「路線価のない私道にしか面していない土地の評価」ではなく、「無道路地」として評価を行うのでしょうか?
調べたのですが分かりません。宜しくお願いします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
土地の評価をするに当たっては、現地確認や役所調査を行って、評価を行います。
申し訳ないですが、この場での回答は無理です。
相続税等に詳しい税理士に、個別相談をなさってください。
本投稿は、2023年09月07日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。