税理士ドットコム - [相続税]保険会社の15年確定年金定額型の相続 - > 相続にて保険契約者、保険金受取人を息子に変更...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 保険会社の15年確定年金定額型の相続

保険会社の15年確定年金定額型の相続

保険会社の個人年金保険に関して質問します。内容は、15年確定年金定額型です。年1回の年金の支払いが既に開始されたいます。保険契約者父、被保険者息子、保険金受取人父です。保険事故が発生して未払い年金の一括での支払い条件は被保険者の息子が死亡した場合です。今般父が死亡しました。相続にて保険契約者、保険金受取人を息子に変更します。この場合息子は父の死亡を原因として未払い年金の一括での支払いを保険会社に請求できますか?また、その場合受け取った生命保険金は一括での支払いによる生命保険金の相続税の非課税枠を利用できますか?

税理士の回答

相続にて保険契約者、保険金受取人を息子に変更します。


契約書にそのように記載があるのですね。
何も記載がない場合は、法定相続人に通常なりますが。
そのように息子さんと記載があるのですね。


この場合息子は父の死亡を原因として未払い年金の一括での支払いを保険会社に請求できますか?

上記記載でよければ、できると考えます。

また、その場合受け取った生命保険金は一括での支払いによる生命保険金の相続税の非課税枠を利用できますか?

いいえ、解約返戻金相当額が、相続人の方の、相続する金額です。
非課税枠にはなりません。

一部記載の誤りがありました。相続ではなく死因贈与契約書にて保険契約者、保険金受取人を息子に変更します。また、解約返戻金相当額の受け取りが生命保険金の相続税の非課税枠を利用できないということであれば息子は保険金受取人として年1回残りの年金支払期間中に年金として受けとる選択も可能ですか?

記載のようにしても、非課税枠にはならないと考えます。
年金として受け取っても受け取ってからの問題で、非課税枠にはなりません。
お父様はもうなくなっているのですようね。
税の問題は確定しています。

本投稿は、2023年09月12日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,859
直近30日 相談数
805
直近30日 税理士回答数
1,618