在外邦人の遺産相続税について
オーストラリア在住です。永住権をとって28年間、日本の住民票は抜いております。
90代の父親が一人暮らしで日本におります。わたしは一人っ子です。
相続税を納めないといけない状況になった時、非居住者としては、どのような手続を踏めば良いのでしょうか。また、納税後の遺産相続を海外送金することには問題ないのでしょうか。
税理士の回答
国税OB税理士です。
あなたの場合には、被相続人が国内に住所がありますので、無制限納税義務者(必ず、相続税の対象になる人)ですので、通常通りに相続税の申告が必要です。
また書き以降は問題はありません。
本投稿は、2023年09月17日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。