相続放棄について
夫名義の負の遺産を相続放棄する予定です。
相続放棄すると保険金に税金がかかると聞いたのですが、例えば400万受取金があるとしてそこからいくら引かれてしまうのでしょうか?
税理士の回答
ご主人が保険料負担者かつ被保険者の生命保険で、奥様が保険金受取人のケース。
相続放棄すると生命保険金の非課税を受けられません。
しかし、そもそも相続税には基礎控除があります。
仮に、相続人が奥様だけでも、3,600万円の基礎控除があり、ご主人の相続財産の合計が保険金を含めてこの金額以下であれば、相続税はかかりません。
その場合、相続税以外の税金もありません。
ご返答ありがとうございます。
県民共済なのですが、夫婦で加入していて私名義の口座から引き落としがかかっていて私が保険料を負担しておりました。
3600万円以下ならば相続税、相続税以外の税金もかからないという事ですね。
調べれば調べるほどわからなくなっていました。
保険料負担者と受取人が奥様の保険金は、相続税の対象ではありません。
その場合は、一時所得(所得税)になります。
一時所得の計算は、
(保険金額-既払保険料の累計-50万円の特別控除)×1/2=所得 です。
ありがとうございます。
とても助かりました。
本投稿は、2023年09月22日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。