増築未登記分が判明した自宅の相続申告に関して
お世話になります。
今回、同居をしていた母が亡くなり相続申告をしております。財産はほとんどないのですが、同居していた土地、建物が母の持ち家のため、小規模宅地の特例を使いたく、現在相続税申告の書類作成中です。
申告期限まであと1ヶ月と迫った中、増築分が登記されていない事が判明いたしました。そこで専門の方に依頼し、測ってもらい、現在の固定資産税の評価、110.16㎡から134.4㎡に登記も変更する事としました。
しかし、相続税申告をしようとしたところ建物の課税価格をどのようにして良いかがわかりません。
固定資産税の評価は元々の登記の床面積で載っているため、反映されていないものだと思います。
調べたところ
建物全体の相続税評価額=リフォーム前の建物の固定資産税評価額+リフォーム費用の価額
↑
リフォーム費用の価額=(リフォームにかかった費用-償却費相当額)×70%
という事は見つけたのですが、増築したのが20年ほど前となりリフォーム費用など全くわからない状態です。
この場合、どのように相続の申告書に記載すれば良いのか、アドバイスをお願いいたします。
税理士の回答

市役所資産税課家屋係に増築の話をして相談してください。
本投稿は、2023年09月24日 01時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。