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元夫の生命保険金の受け取り方と掛かる税金について

1か月半前に元夫が亡くなり、元妻である私が受取人になっている収入保障保険が離婚後も契約継続されていたことが分かりました。
子どもたちとの生活もあり早めに保険金を受け取りたいのですが、税金の知識が無いため、怖くて受け取りを躊躇しているところです。

【保険の内容】
・年金:月々10万円(年間120万円×13年間=合計1,560万円)
・一時金:1,443万円

【分からないこと】
・年金で受け取った場合には、どのような税が課されるのでしょうか?
・一時金で受け取った場合、私は法定相続人ではないため、1,443万円に15%の相続税が課されると思っています。この認識で合っていますでしょうか?相続税以外にも何か払わなければならないものはありますか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
1 年金は、雑所得
2 元夫は、相続税が課税になりますか? なるのであれば、できれば法定相続人と協力して申告手続きを行ってください。

ご回答ありがとうございます。
元夫の遺産は、私が受け取る保険金を含めても基礎控除額内に収まっています。

ですので、法定相続人たちには相続税の発生はありません。
他人である私も申告もしなくて大丈夫ということになりますか?

ありがとうございます。
ネットで調べると自分のケースがどれに該当するのか混乱するだけでした。
税金のことは難しいですね。

本投稿は、2023年09月29日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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