保険金を受け取った場合の税金についてお聞きしたいです。
父が亡くなり、母とは離婚しているため、生命保険の受取人が自分で1200万ほど振り込まれました。
他の父の相続した預金などを合わせると合計約2000万弱です。
この場合、どのくらいの税金がかかるでしょうか?
税理士の回答
相続税は相続財産額が基礎控除額(相続人1人の場合3600万円)以下であれば申告納税は不要です。
生命保険の死亡保険金の受取りは相続税対象(うち500万円は非課税)だと思われますので、相続について何も税負担はないですよね。
本投稿は、2023年09月29日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。