貸宅地の評価について。
コンビニに土地を貸しています。
駐車場部分は、保証金を貰って当方でアスファルト舗装等を行いました。保証金は毎月の家賃と相殺されています。契約書には、駐車場部分について借地権を設定する旨の記載があります。
財産評価を行う場合、当該駐車場部分は貸宅地の評価となりますか。
ちなみに、固定資産税評価証明書は宅地となっています。
税理士の回答

普通借地権の設定がされているのでしたら貸宅地の評価となります。
自用地価額×(1-借地権割合)で計算してください。
※借地権割合及び自用地の計算は、路線価×面積か固定資産税評価額×倍率のいずれかで行います。国税庁ホームページ路線価で確認ください。
ご回答ありがとうございます。
駐車場部分について、借地権ではなく、「賃借権」が設定されておりました。
この場合、自用地価額×(1-借地権割合)で計算となりますでしょうか?

最初に、自用地の評価について説明させていただきます。
国税庁ホームページ路線価で、評価する土地の所在地が「路線価・倍率地域」かを確認し、路線価であれば「土地に上に存する権利の評価明細書」により、倍率区域であれば固定資産税評価額に倍率を乗じて算出してください。借地権割合も確認してください。
雑種地という地目はありませんので、本事案は宅地の評価で計算してください。
賃借権の評価ですが、本件土地には「賃借権」の登記がされているということでよろしいのですね。
登記がされているものであれば、地上権に準ずる権利として評価することが認められています。賃借権の残存期間に応じその賃借権が地上権であるとした場合に適用される相続税法第23条(地上権及び永小作権の評価)に規定する割合(法定地上権割合といいます)又はその賃借権が借地権であるとした場合に適用される借地権のいずれか低い割合を乗じて計算した金額によって評価します。
法定地上権割合
残存期間 地上権割合 残存期間 地上権割合
10年以下 5% 30年超35年以下 50%
10年超15年以下 10% 35年超40年以下 60%
15年超20年以下 20% 40年超45年以下 70%
20年超25年以下 30% 45年超50年以下 80%
25年超30年以下 40% 50年超 90%
残存期間の定めのない地上権については、地上権割合は40%とします。
ただし、この算式により評価した価額より、次に掲げる賃借権の区分に従い、自用地価額に次の割合を乗じて計算した金額を雑種地の自用地価額から控除した方が低い場合には、低い方の金額によって評価することができます。
地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権
①残存期間が5年以下のもの 100分の5
②残存期間が5年を超え10年以下のもの 100分の10
③残存期間が10年を超え15年以下のもの 100分の15
④残存期間が15年を超えるもの 100分の20
上記に該当する賃借権以外の賃借権
賃借権の残存期間に応じ上記に掲げる割合の2分の1に該当する割合
ご不明な点がございましたら、最寄りの税務署資産課税部門評価担当か上席調査官に確認してください。よろしくお願いいたします。
詳細なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月04日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。