相続税(小規模宅地等の特例)
相続人 妻及び子1人
相続財産 不動産A(自宅)2000万【200㎡】その他財産3000万円 合計5000万円
以上の相続に対し、妻が不動産A(自宅)2000万を相続し、その他財産3000万円を子が相続しました。
妻の相続した不動産A(自宅)2000万について小規模宅地等の特例を使用して相続税の申告をすれば、特例適用後の課税価格が、不動産A(自宅)400万その他財産3000万円 合計3400万円となるので、基礎控除4200万円以下となるため相続税は妻、子共に0円となる。
この考え方であってますか?
税理士の回答

不動産A(自宅)は、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた土地で建物の敷地の用に供されていたものであり、小規模宅地等に係る課税価格の計算明細書・遺産分割協議書等の書類を添付し相続税の申告をすることにより認められます。
ご回答ありがとうございます。再度の確認で恐縮ですが、ご回答いただいた条件に合致するものとして
「相続税の申告をすれば、特例適用後の課税価格が、不動産A(自宅)400万その他財産3000万円 合計3400万円となるので、基礎控除4200万円以下となるため相続税は妻、子共に0円となる。」
ということでよろしいでしょうか?

先に述べた通りであれば問題ないと思われます。
本投稿は、2023年10月07日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。