不動産売却後の相続税について
相続人は3人でAが1/2、BとCが1/4です。
遺産は不動産と預貯金です。
被相続人の不動産を法定相続分で相続登記後に売却しました。
売却前の遺産額は4800万未満ですが、不動産を売却したので4800万を超えたのですが、相続税はかかりますか。
税理士の回答

相続時点では、不動産が相続財産ですので、路線価方式もしくは倍率で評価します。結果基礎控除額以下でしたら相続税はかかりません。
しかしながら、控除額に近い財産価額であれば申告書を提出されてもよろしいかと思います。
後日、被相続人の財産が確認された・家族名義の預貯金等が被相続人の借名預金と判断されるなどのケースで、期限後申告書を提出すると、本税及び無申告加算税・延滞税と納めることとなります。
そのような財産は無いということであれば良いと思いますが、無申告と過少申告では、加算税・延滞税に違いが生じます。納税額が0円でも税務署は申告を受け付けます。念の為お伝えします。
本投稿は、2023年10月14日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。