相続税配偶者控除制度利用にあたり相続税申告書の記入の仕方
相続税申告書の提出する時に相続税配偶者控除制度を利用する予定ですが、申告書類提出すれば配偶者の相続税0円になるのに、何故、相続税申告書にわざわざ法定相続人をたてての計算して記入しないと駄目なんですか?もう明らかに配偶者に全財産渡すと遺産分割協議書の中で全財産を配偶者に相続すると決めたになぜきめ細かに計算するんですか?わざわざ法定相続人含めた相続税は計算大変ですが、配偶者に全財産だと0円だから明らかになるのですが、相続税申告書に計算して記入とはどの様にしないと駄目なんですか?計算していっぱい数字記入必要なんですか?仮に法定相続人の相続税計算しないと駄目なんですか
税理士の回答
あなたの記載のとおり、配偶者の税額軽減を使って税額が0円になるケースもありますが。
亡くなった方の財産が、いくらあるかは、わかりません。1億6千万円以下かどうかは、わかりません。また、財産の隠蔽があれば、配偶者の税額軽減は、使用できません。
あまり、いろいろ考えないで、申告を行ってください。
規定が、相続税法に規定されている条文なので、従うしかありません。
国税庁ってそんなに人を信用しないのでしょうか。49日の段取りや一周忌の段取りや、感情の起伏もある時期なのに何故相続税申告書も平行して考えなきゃいけないのでしょうか。皆さん国民の三大義務として納税の義務だからでしょうか。悲しみとか同情とかお気持ちが国税庁は、取れるところからお金を取ろうと信用せず上から目線がおかしいですよね。皆さん相続税悩んでいる人多いですよね。隠蔽なんてしないのに控除制度利用出来ないってあるんですか。
国税庁も相続税申告書提出し配偶者控除制度利用したとしても、書類の調査してあら捜しして控除制度無効にすることもあるんですか。隠蔽する気持ちなくても隠蔽と国税庁はするんですか。その様に返答捉えられますが。配偶者控除制度利用出来ないのでしょうか?国税庁は、とれるところでとれみたいな考え方なんですかあら捜し調査してまでも
誤解があるようですね。基本的に横に対する財産移転、配偶者に対する相続には、法定相続分については税金をかけないという取り扱いです。
正しく申告するのが、基本です。
世の中には、やはり脱税をなさる方もいるのが、悲しい現実はあります。
本投稿は、2023年10月17日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。