海外預金と準確定申告
永住権を持ちオーストラリア在住25年です。義母が2020年になくなりました。コロナで帰国できない期間が3年ほどあり、91歳の義父が相続手続きをしました。控除額内という旨の書類を税務署に提出し、2年経った現在税務調査はきておりません。
実は、義母は2001年にオーストラリアにきたときに、いずれ永住したいといって自分名義の銀行口座をもうけ預金を始め日本からも送金しておりました。「もし必要があれば使っても良い」とも言われていたので、義母の了解を得て自宅のリフォームに6万ドルほど使わせてもらいました。その後は出し入れはありません。
2015年頃から寝たきりになり、コミュニケーションもできない状態が続いておりました。
つい最近になって準確定申告をしなければならないということを知りました。義母のオーストラリアの銀行のステイトメントはいらないだろうと破棄したものもあり、全ては揃っていません。2019年ごろのものはあります。単純に2001年から19年までの差額を計算すると、一時期オーストラリアの利息がよかったこともあり、15万ドルほどあります。義母が健康なときに確定申告をしていたかどうかは不明です。
準確定申告の有無。必要な場合、どのような手続きを踏めば良いのか、金額的にどのくらいになるのかをアドバイスいただければ、ありがたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
2020年は準確定申告、それ以前は期限後申告になるかと思います。
本投稿は、2023年10月18日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。