依頼内容を無視した相続税申告書を作成されました
【相談の背景】
一昨年に亡くなった祖母の相続税申告を、私の父は個人側の税務をお願いしている2名の税理士たち (以下A税理士たちと記載) に依頼しました。
申告後の昨年、父は病死致しました。
本年9月、税務署はA税理士たちのところへ来訪し、申告ミスを指摘してきました。
『土地の無償返還に関する届出書』 提出有無を調べるために閲覧申請を行うべきところを、A税理士たちは怠ったという致命的なミスがあり、よって財産評価が正しく行われず(過少申告)、ひいては正しい税申告もなされていなかったためです。
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※ この『届け出』は、A税理士たちが作成・提出していたにも関わらず忘れていました。
税務署より 【届け出の延長をする】 か 【借地権の認定課税】 にするかの2択が提示され、私は 【認定課税】を選択したいとA税理士たちに伝えました。
その理由として、公正証書遺言を遺した祖母の相続によって、亡父は兄弟たちから遺留分侵害請求をされ、調停中でした。
父の死後 急遽私が承継し、本年2月に調停をまとめた次第です。
上記の経緯があるために、【届け出の延長】を選択すると、祖母の純資産額が大幅に上がり、再び親族間の争いになる可能性が高いのです。
また、この争いの元になった祖母の遺言書作成に関わったのも、A税理士たちであることを付記したいと思います。
しかしながら、A税理士たちから、
「このケースでは、届け出が延長されている前提で相続税申告書を作成するものと当法人で判断しました。よって認定課税としての申告準備は出来ません。届け出延長の相続税申告書を作成し提出致します」
と一方的に通達。
納税義務者であり依頼人としての私の意向は完全に無視され、強制的に上記の申告となってしまったのです。
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【ご質問】
税理士法人の勝手な見解と合理性によって、依頼人が全く望まない申告書を作成・申請することは、税理士として適切な流れなのでしょうか?
申告期限が今月末に迫っているため、受け入れるしか手立てはないのでしょうか?
税理士の回答

税理士に損害賠償請求をしてください。
知り合いの弁護士に相談してください。遺留分減殺請求のことで弁護士に依頼されているのであれば相談されてもよろしいかと思います。
本投稿は、2023年10月19日 02時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。