小規模宅地の特例の添付資料について
被相続人は急去のため遺言書残してませんでした。
また相続人は1名のため遺産分割協議書もありません。
必要書類にどちらかの写しが必要と書かれていますが、どちらもない場合は特例が受けられないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
必要書類にどちらかの写しが必要と書かれていますが、どちらもない場合は特例が受けられないのでしょうか?
まづ一人という証明。戸籍謄本を生まれた時からすべて取ります。・・・それで証明。
小規模宅地は、除籍住民票。相続人の住民票。などです。
遺言もいらない。分割協議書もいらない。=一人なら。
宜しくお願い致します。
いつもご丁寧ありがとうございます。
参考になりました。
本投稿は、2023年10月22日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。