法定相続人でない者への生命保険の基礎控除対象について
私は妻と子2人がおります。法定相続人は妻と子2人になると思いますが、法定相続人にでない私の弟を、生命保険の受取人としております(被保険者および保険料の負担者:私)。
この場合、当該弟への生命保険金も基礎控除(3000万円+600万円*2)の対象となりますでしょうか。
税理士の回答

弟さんは相続人ではありませんので、遺贈により取得したとみなされますので、非課税の適用はありません。全額相続財産に加算されます。
相続税の基礎控除は相続人だけですので、本件は妻と子2名ですので3,000万円+600万円×法定相続人の数(妻と子2名)3名ですので、4,800万円です。
貴方の相続財産が、弟さんへの遺贈である生命保険金を加算して基礎控除額以内であれば相続税はかかりません。
基礎控除額以上であれば、相続税の計算をし、弟さんについては相続人ではありませんので、算出した相続税額に2割加算をした金額を納めてもらいます。
本投稿は、2023年10月23日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。