市街化調整区域にある農地の現況地目について
田と畑を相続することになりました。
市街化調整区域にあり、倍率方式です。
一部の田、畑は長期間耕作しておらず雑木が生育して、すぐに耕作できる状況ではありません。
固定資産税評価証明書の地目は登記簿謄本と一致していて田、畑になっています。
これらの土地を原野で相続税申告することはできるでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

長期間放置されていて容易に農地に復元出来ないような状況にある場合であれば、原野又は雑種地として評価して申告してください。
固定資産税評価額は市税務課固定資産税係で確認してください。
早速のご回答、有難うございます。
評価額を確認してみます。
原野又は雑種地として相続税申告する場合は、地目を確認できる資料(写真など)を添付する必要があるでしょうか。

今後、整地等を行う予定でしたら参考のために撮られてもよろしいかと思います。申告書と一緒に提出されても構いませんが、今後も現状でいくのであれば提出されなくてもよろしいのではないかと思われます。
丁寧なご回答有難うございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2023年10月24日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。