小規模宅地の判定について
先日、妻の母親が亡くなりました。
土地と建物の所有者名義が違う場合の小規模宅地の判定を教えて下さい。
自宅の土地の所有者が妻の母親。持分1/7
自宅の土地の所有者、妻。相続開始前から妻は持分1/3
建物の所有者は私。持分1/1
私と妻と妻の母親と3人で生活していました。
私と妻、妻の母親との賃貸借契約はございません。
妻が妻の母親の1/7の土地を取得することにしたのですが、これは特定居住用宅地
として評価できますでしょうか?
ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
下記回答いたします。
私と妻、妻の母親との賃貸借契約はございません。
妻が妻の母親の1/7の土地を取得することにしたのですが、これは特定居住用宅地
として評価できますでしょうか?
上記のご質問のケースの場合、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用することができると考えます。
実際に同居されていた、かつ、賃貸借契約はないとのことで、同居親族である奥様が申告期限まで所有かつ居住していれば、お義母様の持分1/7の面積分の80%減額が可能です(ただし、限度面積は330㎡であることに留意です)。
ご参考に宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございました!
330㎡以下は間違いないので1/7分は適用できそうです。
助かりました!
ベストアンサーをいただきありがとうございました。
ご参考になりましたなら幸いです。
本投稿は、2023年10月28日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。