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死亡保険金の非課税枠適用と相続税の申告について

相続人が 妻と子2人の3人、被相続人が保有する資産が 4,100万円、死亡保険金が 1,200万円支払われる場合、
相続財産は 5,300万円となり 相続税の基礎控除額 4,800万円を超えていますが、
生命保険金にかかる相続税の非課税枠分を引くと、
相続税の対象額は 4,100万円となり、基礎控除額を下回ります。
この場合、相続税の申告は必要なのか不要なのかを お教え下さい。
過去の相談の回答を見ると、
(1) 申告しないと死亡保険金の非課税枠は適用できないので、申告書に生命保険の収入を記載し、非課税分をマイナス処理する申告が必要
(2) 死亡保険金の非課税の規定は申告が要件ではないので、相続税の対象額が基礎控除額以下なら、申告は不要
といった、相反する回答があるようなので、確認したいと思います。

税理士の回答

 ⑵の回答が正しいですが、非課税の適用があるのは相続人が受取った生命保険金だけあり、相続人以外の方が受取人になっている生命保険金は非課税の対象からは除かれています。

ご回答いただき、ありがとうございました。
私のケースde
は、「死亡保険金の受取人は 妻と子2人であり、相続財産は 基礎控除額を超えていますが、相続税の対象額は 基礎控除額以下なので、相続税の申告は不要」 と理解してよろしいでしょうか?

生命保険金の受取人が被相続人の妻と子2人であれば、非課税限度額は1500万円となり、保険金額1200万円を上回っていますので、保険金額は課税対象から除外されます。したがって、4800万円>4100万円ですので相続税額はないことになります。申告の必要もございません。

早速 ご回答いただき、大変ありがとうございました。

本投稿は、2023年11月06日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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