多数の回答をお願いします=生命保険の非課税枠の使用に相続税申告が必要か否か
現在、私の保有財産が相続税の基礎控除額を超えていることから、私が死んだ時の節税対策として、生命保険の非課税枠を使うことを検討しています。
基礎控除額超えの遺産総額を、生命保険の非課税枠を使って、相続税対象額を基礎控除額以下にした場合、相続税申告が必要か否かについて、過去の相談を検索したところ、次のような相反する主旨の回答が複数ありましたので、多数の税理士の方々の回答をいただきたいと思います。
【申告は不要】:「保険金の非課税枠の規定は申告が要件ではありません」や「遺産総額から生命保険非課税枠分を引いた相続税対象額が基礎控除額以下の場合は、相続税の申告は不要です。」
【申告は必要】:「申告しないことには、非課税枠は適用できません。申告書で非課税枠以下であることを税務署に主張します。」
【申告は不要】であれば、相続人が妻と子2人の計3人で、みなし相続財産(保険)が1,000万円の場合、
ケース1)被相続人の保有財産が5,000万円なら、遺産総額=6,000>4,800、相続税対象額5,000>4,800 :相続税申告が必要で、200万円が課税対象
ケース2)被相続人の保有財産が4,000万円なら、遺産総額=5,000>4,800、相続税対象額4,000<4,800 :相続税申告は不要で、課税無し
ケース3)被相続人の保有財産が3,000万円なら、遺産総額=4,000<4,800、相続税対象額3,000<4,800 :相続税申告は不要で、課税無し
以上の理解で良いと思いますが、いかがでしょうか? 私は現在、ケース2)の状況です。
相続税の申告は 労力と時間とお金が必要になることと、申告が税務調査に繋がることになれば さらにそれらが必要になり、加えて追徴課税が発生する可能性も生じるので、庶民としては、デメリットの方がはるかに大きい相続税申告は、違法でないならできるだけ避けたいと考えます。
短文の回答で結構ですので、何卒 ご回答いただきますよう宜しくお願いします。
税理士の回答
生命保険金の非課税は、申告要件ではありません。(相続税法12条1項5号)
つまり、非課税財産以外が基礎控除以内なら、申告不要です。(ケース2)
蛇足ですが、
①生命保険金に対しては4種類の税金が関係します。(相続税、贈与税、所得税・住民税ー一時所得)
この内相続税は、亡くなった人が保険料を負担していた場合です。
イ被保険者が亡くなった人のケースが死亡保険金ですが、この際に非課税が働きます。
ロ亡くなった人以外が被保険者のケースは、「生命保険の権利」という財産が課税対象となり、解約返戻金で計算します。生命保険の権利では非課税が関係しませんので、解約返戻金から非課税を引けません。
②非課税の適用で注意を要するのは、
死亡保険金の受取人が、3か月以内に家庭裁判所で相続放棄をしないこと。
相続人間の話し合い、つまり遺産分割協議で財産を相続しない事実上の放棄なら問題有りません。
しかし、家裁での放棄をすると、最初から相続人でなくなります。
生命保険金の非課税は、相続人でないと受けられません。
③高齢になると養老保険などに加入できなくなります。
節税対策では、一時払いの終身保険がお勧めです。
本投稿は、2023年11月12日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。