先代名義の不動産がある場合の相続税
母がなくなり、資料を整理していたら、母の父名義のままの不動産があることが分かりました。母の父の相続人は母と母の弟がいますが、母の弟はその不動産はいらないと言っており、母経由でその子どもAが単独で相続する予定です。しかし母の相続税申告期限までに先代名義の不動産の名義を変えるのは間に合わない場合、その先代名義の不動産は全額母の相続財産に計上した方がいいのでしょうか?その場合それに対する相続税はどのような割合で負担したらいいですか?
税理士の回答

竹中公剛
司法書士にお話しください。
母と母の弟の遺産分割協議書を作成して決めます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年11月25日 07時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。