家なき子の特例適用可否について
被相続人の父は自宅2ヶ所(分譲マンションと戸建住宅)を所有。老後は分譲マンションに居住し住民票も分譲マンションに移しています。相続人は姉と私です。私は持ち家あり。姉は父の所有する戸建住宅に居住し住民票もそこに置いていましたが、母が3年前に亡くなってから、父の面倒を見るために同居していましたが、住民票は移していません。実態的には同居していましたので小規模宅地の特例適用したいのですが、どうしたらいいでしょうか?住民票を移していないので特例適用は無理なのでしょうか?
どうかご教授お願いします。
税理士の回答

形式的な住民票上の住所ではなく、実態で判定します。
ご相談者様の場合、お父様と同居されていたお姉様が分譲マンションを相続し、かつ、申告期限まで所有及び居住しておれば、小規模宅地等の特例を適用できると思料いたします。
お忙しい中、早速ご返答ありがとうございます。
本投稿は、2023年11月26日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。