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相続時に特別口座にある端株の扱い

相続財産に特別口座にある端株があるのですが、これをそのまま名義変更せずに買取処理した場合の税金はどうなりますか?
被相続人の相続財産として現金を計上して計算すればよい?
また、相続税の他に売却の所得税処理も必要になりますか?(通常の口座処理と同様に「相続で名義変更」「その後売却」で所得税)
宜しくお願いします。

税理士の回答

 端株の売却のことですが、名義者が無くなっているのであれば、証券会社に、相続人が相続手続きを行った後に売却手続きを行うこととなります。

 相続財産としては、現金ではなく株式の評価を行い相続税の申告をすることになります。
株の売却は、先に説明した通り、相続手続きを行った後に、相続した者に名義変更されて売却することになります。ご照会の通りです。

回答ありがとうございます。
特別口座(信託銀行)だと、被相続人名義のまま買取してもらえると言う記載があるのですが、その場合の税金は相続税のみで精算されますか?それとも、相続人の売買としても課税されますか?

 信託銀行に確認してください。
端株の買取が被相続人名義で出来るとして、買取代金は被相続人の口座に入金されるのであれば、税金は源泉徴収されているということですね?
 精算されていれば、残高証明書の価額を相続税の申告書に記載してください。
 よろしくお願いいたします。

信託銀行の特別口座は源泉徴収されないようてました。ありがとうございました!

本投稿は、2023年11月26日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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