取引相場のない株式 借地権
父と母が50%ずつ所有する同族会社の非上場株式の評価について教えて下さい。
今回、父が亡くなりました。
父と母は共有で2分の1ずつ所有している土地を同族会社に貸しています。
無償返還の届出は出されています。
取引相場のない株式の評価で借地権として相続税評価額の計上が必要かと思いますが、これは今回は父が亡くなったので、父の持分2分の1を借地権で計上したらいいのでしょうか?
税理士の回答
株式の評価なので借地権はお父様だけでなくお母様の持分を含めた全体に対する価額です。
無償返還の届出をされているとのことですが、使用貸借なのか賃貸借なのかで借地権の算入価額は異なります。
使用貸借(地代0円)又は最低限の地代(土地の固定資産税額の2~3倍)未満であれば借地権は0、固定資産税額の2~3倍以上の地代を支払っているのであれば借地権は土地(会社に貸しているお父様とお母様の共有土地全部)の自用地評価額の20%が評価に算入されます。
借地権は持分だけではなく全体で計上なんですね!
ありがとうございます。
本投稿は、2023年11月27日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。