外国籍被相続人 配偶者(日本人)への相続税
現在、アメリカに住んでいます(日本非居住者、10年以内)。夫はアメリカ国籍です。
夫の前妻との子供が二人(二重国籍)おり、日本居住です。
資産の元は、私の稼ぎと夫の稼ぎだいたい半分半分ぐらいで資産形成しております。(私もキャリアや資産運用していた。互いに婚前からの資産もあったが、現状はミックス状態)
遺言で配偶者お互いに全部を譲ることにする予定です。
夫が亡くなった際に、アメリカにある資産(不動産含む)を相続する場合に、どうなるか質問です。
・アメリカ夫日本妻の共同名義の資産(口座預金、不動産、トラストなど)
・アメリカ夫名義の資産(口座預金、不動産)
夫は外国籍被相続人となるが、日本妻が非居住者10年以上ないしは国籍離脱しない限り、上記のアメリカの資産にも日本の相続税はかかるかどうかの質問です。
アメリカの法律に基づく被相続人の本国法というのが適用されるので、日本の相続税は全く気にしなくていいのか?
それとも、日本の配偶者控除額の1.6億円以上を相続したら、アメリカでは数億円まで控除されるのでアメリカで相続税を払わなかった場合、二重課税控除されずに日本で相続税を取られるのか?
もし、日本妻の非居住状態が10年以内なので日本の税制にも従わないといけないというなら、共同名義のうちの夫分と夫名義の資産の合計が、1.6億円以内であれば、日本でも配偶者控除が効くか?その場合、配偶者居住権は発動できて、自宅である夫名義の不動産は配偶者控除額の1.6億円に加算しないで良いのか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
奥様は日本国籍の日本非居住者で、10年以内に日本国内に住所があったという前提といたします。
被相続人の国内財産、国外財産ともに日本の相続税が課税されます。
基礎控除、配偶者の税額軽減はあるでしょうが、相続税の申告をするのが前提です。
おっしゃるようにアメリカではよほどの相続財産がないと遺産税はかからないようですから、日本だけで相続税が課税される可能性はあると思います。
共有名義の財産については難しいですが、日本の税法は実質でみるのではないかと思います(財産の取得に際して、どれだけ資金を出したか)。
本投稿は、2023年11月28日 06時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。