相続税の控除(葬儀費用)について
質問させてください。
被相続人が生前に、被相続人の名義で葬儀会社の互助会に加入してました。
葬儀代が150万掛かりましたが、50万は生前の互助会の掛金があったので実際に払ったのは100万です。
ここで質問なのですが、この時控除対象になるのは葬儀代全体の150万か、それとも実際払った100万なのですか?
また、掛金の50万が控除対象にならない場合、申告書にどの箇所に記載するのでしょうか?(現金のところに記載?)
よろしくお願いします。
税理士の回答
50万円の掛金は、預貯金と同様、被相続人の資産です。
したがって、掛金50万円を相続財産に加算し、150万円を葬式費用として減算することになります。
(ただし、支払額の100万円を葬式費用としても差し支えないでしょう。)
返信が遅くなり申し訳ありません。
ありがとうございました。また、何か相談事ができましたら、ご教示のほどよろしくお願いします。
本投稿は、2023年11月28日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。