老人ホーム入居金の返還金について
現在、母は老人ホームに入居していますが、来月、別の老人ホームに移転を予定しています。
現在の老人ホームに入居するときに父が入居金を支払いましたが、移転後、現在の老人ホームより一部入居金について、返還されます。
返還金は父が受け取る契約でしたが、父は今年の1月に亡くなりました。
老人ホームからは、母の身元引受人は私のために、返還金の受取人は身元引受人の私になると説明を受けました。
この返還金について、相続税が発生するのか?教えていただけないでしょうか?
また、今年1月に亡くなった父の財産については、全て母が相続しました。
税理士の回答

お母さまがお一人で老人ホームに入居されていた場合、入居金はお父様が支払った時点でお母さまへの贈与となります。この入居金が生活費の贈与とみなされない場合は生前贈与または立替金として相続税が課税されることとなります。反対に生活費の贈与とみなされる場合は入居金はお母さまに権利が帰属することとなりますので、相続税は発生しません。
生活費の贈与にあたるか否かはご家族のご状況や老人ホームの契約内容によって個別的に判断されるものとなりますので、相続に精通された税理士に直接ご相談されるのが良いかと思います。
本投稿は、2023年11月28日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。