親から受け継いだ生命保険は、相続資産?贈与資産?
父が母に解約返戻金ありの一時払い保険金を下記の通り契約しました。
支払いは、父の口座からです。
●原契約
契約者;母(保険費用は父の口座から振込)
被保険者;長男
受取人:母
母が死亡したとします。
母死亡後、生命保険の契約を長男が受け継ぎ下記の様にします。
●母死亡後契約変更
契約者;母(保険費用は父の口座から振込) ➡【長男(独身)】
被保険者:長男
受取人:母 ➡【二男】
質問1:母死亡時、この生命保険は、母の相続財産として取り扱われますか。
質問2:母死亡後、父も死亡し、長男も死亡した場合、二男が受け取る保険金は、長男の遺産として「相続税」が発生しますか?
税理士の回答

お母さまの死亡時には保険料負担者がお父上のため、相続財産とはなりません。お父様が死亡時に生命保険契約に関する権利としてご長男様への相続財産とみなされます。さらにご長男様が死亡時には保険料負担者はご長男様となっておりますので、次男様が受け取る保険金には相続税が課税されます。
本投稿は、2023年12月05日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。