相続お尋ねの郵送について
お世話になります。
一人暮らしをしている(親族は別居)人間が亡くなった場合は相続お尋ね等の書類はどこに郵送されるんでしょうか。
税務署は相続人の住所も把握して、相続人全て(例えば子供三人いたら全員に)それぞれの住所に郵送されるんでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
税務署は、たとえば死亡届を提出した相続人の住所地などに必要に応じてお尋ね文書を郵送します。
一般的には相続人全員ではなく代表相続人に文書が郵送されますが、必ず郵送されるわけではありません。
中田先生
ご回答有り難うございました。
被相続人でなく、相続人の住所に送付されてるとの事ですね。
老人ホームに入居していた場合(住民票は移転済)も相続人の住所に郵送されると思って宜しいんでしょうか。
老人ホームは死亡して退去した利用者の郵便物は該当者無しとして郵便局に戻すらしいので、伺させて頂きました。
相続税の納税義務者は相続人です。
被相続人住所地にお尋ね文書を郵送しても効果はありません。
本投稿は、2023年12月06日 08時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。