相続した土地家屋の売却時の税金
2014年7月に親が死亡し家、土地を相続した(評価額1千万円)。私に兄弟はなく
単独での相続で名義変更は行ったが評価額より相続税は払っていない。2014年7月以来空き家でだれも住んでいない。今回売却の話がある。税金を調べたところ売却額より家の解体費用等の諸経費を除いた額に対し、5年以内の為所得税30%、住民税9%の税金がかかりそうである。5年以降の場合所得税15%、住民税5%とかなりの差がある。上記の理解が正しいでしょうか?相続税を払っていない場合には合計39%の高い税率が適用になるのでしょうか?解体費用以外に控除される金額は在りますか?相続税を名義変更時に払っていた場合には売却時の税金に対し何か恩典がありますか?
税理士の回答

相続で取得した土地家屋の取得日は、相続した日ではなく被相続人(亡くなった人)の取得日を引き継ぎます。
ご質問の物件を、亡くなった親御さんが取得されたのはいつ頃だったでしょうか。それが5年超前であれば長期譲渡(20%の税率)になります。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2018年01月22日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。