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共同住宅の小規模宅地の特例について

現在、このような形で1つの建物を使用しております。

1F親族に無償で貸している
2F母と子(相続人)
3F貸家(現在は空室)

ちなみに登記は共同住宅になっています。
もし先々、母が亡くなった場合は全てを同居する子が相続することになっていますが、小規模宅地の特例の対象になるのは2Fのみでしょうか?

その場合の相続税の計算方法を教えてください。

条件
この土地建物以外の財産はなし
仮で土地100㎡、路線価50万円の場合でお願いいたします。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

2Fは小規模宅地等のうち、居住用宅地等に該当する可能性があります。
引き続きの居住用として居住するなど要件がありますから、該当するとは限りません。
3Fは貸家として、小規模宅地等のうち、貸家としての適用があるものと思います。

両方、小規模宅地等に該当する場合、面積等により選択になる場合があります。ただ、100㎡しかないのならば、2Fは居住用、3Fは貸家として受けられます。
(貸家の空き室は、空き家の期間や入居の募集状況により貸家にならない可能性はありますが、それをいったら、2Fも同様です。相続にの状況が、小規模宅地等に該当するかの判断なので。)

本投稿は、2023年12月12日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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