相続放棄するには
相続放棄したいです。
ですが、医療保険(50年後に300万還付金として返ってくるタイプ)の支払いを最初の数年父が払っており(50万分ぐらい)、途中から私が払っています。
父が亡くなった場合、この50万分は相続の財産の対象ですか?
またこの50万分のせいで相続放棄できなくなりますか?
税理士の回答

相続財産となりうると考えれます。
このために相続放棄の手続ができなくなことは考えれません。
相続放棄後入金後、権利者又は相続財産法人に返却するなど、
将来司法書士などに相談されるのがよいと思われます。
本投稿は、2023年12月21日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。