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祖父母が支払う学資保険について

祖父母(私の両親)が孫のために学資保険の加入を検討しています。
契約者と満期保険金受取人を私にし、全期前納でのプランを検討しています。年50万で払込期間5年の総額250万の保険料です。実質保険料負担者は祖父母なので満期保険金受取時に贈与とみなされると思いますが、満期保険金が100万、その後毎年40万×4年の年金受取タイプなので贈与税の基礎控除内となり問題ないでしょうか?

また、祖父母はすでに高齢なので満期時にはもう亡くなっている可能性があります。例えば5年後に祖父母が亡くなってしまった場合、この支払った保険料は贈与とみなされますか?それともその時の解約返戻金相当額が相続税の対象とみなされるのでしょうか?

税理士の回答

悩まないでよい方法を考えてください。
何年も悩みます。
祖父母からだと、110万円の贈与を孫にすればよいと思います。
2年で、220万円です。
保健にしないで現金で行ってください。

ご回答ありがとうございます。

ただ、質問に対して欲しかった回答ではないのですが他のご回答は頂けないのでしょうか。

年50万で払込期間5年の総額250万の保険料です。実質保険料負担者は祖父母なので満期保険金受取時に贈与とみなされると思いますが、

そのように考えます。
掛金は、契約者ではなく、実質の負担者です。
そのことを証明して、
満期保険金が、贈与になると考えます。

満期保険金が100万、その後毎年40万×4年の年金受取タイプなので贈与税の基礎控除内となり問題ないでしょうか?

上記記載。

難しいですが、毎年の掛金について、毎年の贈与契約書を結ぶことで、
毎年と認めていただける可能性もあります。
必ず、契約書がないといけません。毎年です。


また、祖父母はすでに高齢なので満期時にはもう亡くなっている可能性があります。例えば5年後に祖父母が亡くなってしまった場合、この支払った保険料は贈与とみなされますか?


契約書は、毎年結びますので、なくなることは心配いらないと考えます。
それ以降は、支払いは、契約者になると思います。ので。

それともその時の解約返戻金相当額が相続税の対象とみなされるのでしょうか?

上記記載。

詳しいご回答ありがとうございます。助かりました!

本投稿は、2024年01月06日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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