教育資金贈与信託の払出し後について
祖父母より孫たちに教育資金贈与を受けまして、数年をかけて既に払出しを終えております。領収書などは銀行に提出済みです。
毎年、同じ銀行の孫名義の普通預金口座にいったん払出しをして、親(私)が都度教育費を支払いをしております。贈与されて払出しした金額がほぼ孫名義の普通預金口座に残っていますが、これは将来的に相続税等の対象ではないと思ってよろしいでしょうか?教育資金贈与信託の通帳などは残しておくべきでしょうか。孫の独立後にはそのまま普通預金通帳を、祖父母から、と伝えて渡すつもりです。
また、祖母から孫(成人)の普通預金に毎月8万円送金をしてくれています。(ここ1年ほど、生活費の足しに)
これは、相続税の対象になり得ると思っていた方がいいのでしょうか。
税理士の回答

事実関係によります。さらに証拠保全状況及びそれらに基づく税務署・国税不服審判所における、法的な主張、抗弁のあり方によるとも表現できます。固めに考えれば、相続財産たりうると考えてもよいでしょう。
どうしても気になるようでしたら、取引金融機関に専門税理士を紹介してもらうのがよいと考えます。大手税理士法人には部内に熟練の試験組及び国税OB税理士のいずれもがおります。
個別に相談を考えます。
お返事をありがとうございました。
本投稿は、2024年01月07日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。