兄と共有名義の土地。兄亡き後、義姉と甥姪が放棄したらどうなる?
兄と共有名義の土地があります。
兄が亡くなった後、相続は義理姉、甥、姪の3人です。
この3名が「土地はいらない」と言った場合、どうなるのでしょうか?
流れとしては、誰かが相続し、私に贈与となるのでしょうか?
その場合、私は贈与税を納めなければならないのでしょうか?
名義が私1名となるのは、売買時にやりやすくなりそうなのでいいのですが、
正直、私も不要な土地ですので
贈与税を支払ってまで欲しいと思っていません。
税理士の回答
将来のお兄様の相続時の相続人は、お兄様の妻と子2人でしょうから、まずはどなたかがその土地の持分を相続することになります。
その後、あなたに贈与ということであれば、贈与税の対象になりますが、あなたと相続人がその土地を売却することで意思が一致すれば、共有者全員で売却してもいいのではないですか。
回答ありがとうございます。
現時点で、兄も私も売りたいと思っているのですが、売れないのが現状です。
今後、共有名義人が増えたら、書類に押印したりする手間を考えると少人数の方が助かると思っているところです。
(みんな、バラバラに暮らしているので)。
お兄様やそのご家族と相談のうえ、土地はあなたが相続(受遺)する旨の遺言書をお兄様に作成してもらう方法があります。
贈与税はかかりませんし、お兄様の相続時に遺産総額が相続税基礎控除額以下であれば、相続税(2割加算)の申告納税も不要です。
相続税と贈与税における、土地の評価額は同じですか?
相続税申告書作成の際に算出した価額が、
110万以内の土地なら、贈与税はかからないのでしょうか?
遺言書に兄に作ってもらうのが良さそうですが、私からは言いにくいです。
もし、贈与税がかからないなら
兄亡き後に、義姉や姪甥から贈与として私が受け取っても良いのかな、と思いまして。
もし他に税金がかかるようでしたらご指摘ください。
相続税と贈与税の評価方法は同じで、相続税(贈与税)評価額によります。
評価額が110万円以下で、その年に他に受贈がなければ贈与税申告納税は不要です。
贈与であれば、名義変更登記時の登録免許税、不動産取得税がかかる可能性がありますが、評価額がさほど高くなければ、負担はないか少額でしょう。
何度もご丁寧にありがとうございます。
登録免許税と不動産取得税ですね。覚えておきます。
助かりました。
本投稿は、2024年01月10日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。