相続税:期限後申告の配偶者控除適用について
相続税の配偶者控除は期限後申告でも適用可能だが、隠蔽があった場合は適用不可である、ということですが、下記の想定事例では如何でしょうか?
被相続人から配偶者に生前贈与(死亡の3年超前)が行われており、配偶者としては、既に受贈済みの配偶者自己資金であるとの認識であったため相続税申告不要と認識していた(隠蔽の意図はなし)。
しかし後日、税務調査において税務署から当該資金は「名義預金(あるいは貸付金)」と主張され、争ったが結局、税務署により相続財産に加算されることとなった。
上記事例の結果、配偶者は、期限後申告することとなりますが、配偶者控除は適用可能でしょうか?
税理士の回答

3年超前の贈与に関して、贈与の事実があるのであれば、そもそも名義預金として相続財産になることはあり得ないと考えます。
何を根拠に税務署は名義預金と認定し、また何故それを認めてしまったのでしょうか。
仮に、名義預金であることを認識していて、その状態を利用して相続財産に計上しなかった場合には、事実の隠蔽に該当する可能性が考えられます。
従って、話を戻してしまいますが、贈与の事実を立証してそもそも相続財産でないことを主張すべきと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年01月28日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。