非居住者が相続税を払う方法について。
海外で働いているため、どの様な手続きを取り、どうやって外国の口座から国税庁に、相続税を納めたらよいのか、具体的に、詳しく知りたいのですが、ご指導お願い致します。納税管理人として友人や家族から選び、立て替えて払っておいてもらう事が可能らしい、と聞きましたが、ネットで調べても、よくわからないのです。
税理士の回答

納税管理人の届け出を税務署(被相続人の住所を管轄する税務署)に提出してください。そののち、税務署は、納税管理人を、あなたの代理人として、納税、申告などの手続きを行うことになります。(国税通則法117条 参照)
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。