家族名義の預金も相続の対象となりますか
個人事業を行なっていた父親が亡くなり資産の確認をしていますが、夫婦二人で経営したいたため、配偶者名義の預金口座が見つかりました。その口座に1,000万円以上の金額が預金されています。配偶者への給与支払いの記録が見当たりません。配偶者の預金も被相続人(父親)の遺産として相続財産として計上する必要があるのでしょうか。
計上する必要があれば相続税を納める額を少なくする特例などありますでしょうか。
ご教示ください。よろしくお願いします。
税理士の回答
お母様はその預金についてどう言っているのでしょうか。
それがいわゆる名義預金であれば、お父様の財産として計上すべきです。
お父様の財産であれば、これについて節税などはありません。
ただし、遺産額は不明ですが、二次相続対策のために分割割合はたいへん重要ですので慎重に検討すべきです。
ありがとうございます。
申告の際に確認させていただきます。
本投稿は、2024年01月19日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。