税理士ドットコム - [相続税]相続分割で土地を売る時の税金はどのくらいかかる? - 例えば、相続物件を売却した時4,000万円で売れたと...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続分割で土地を売る時の税金はどのくらいかかる?

相続分割で土地を売る時の税金はどのくらいかかる?

相続で評価額4000万の土地を売った場合、所得税はどのくらいかかりますか?

税金の他に登記費用などもかかりますか?

その土地を売った所得の申告は、会社の年末調整で済みますか?
それとも確定申告が必要ですか?
ついで、代償金を支払う場合は、それを経費扱いできますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

例えば、相続物件を売却した時4,000万円で売れたとします。先祖代々の土地で取得費不明ですので、5%200万円を取得費とします。仲介手数料120万円を必要経費とします。課税対象は、3,680万円となります。所得税は3,680万円×0.15315=5,635,920円≒5,635,900円住民税は3,680万円×0.05=1,840,000万円となります。相続登記費用は取得費になりますが、概算取得費5%と重複はできません。確定申告をする必要がありますが、代償分割の代償金は譲渡所得の必要経費ではありません。以下を参照してください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3208.htm

ありがとうございます
祖母の土地の上に私の家が建ってます
この場合、私一人が土地を相続してから売るような流れですよね?
私の家を売るか取り壊す場合に要件はありますが、3000万の特別控除が受けられるという事ですよね?

ちなみに特別控除を受ける場合は、
4000万-3000万-200万-120万=680万が課税対象額で
680万×0.15=102万、所得税
680万×0.05=34万、住民税
で間違いないですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

概ねそのようになります。このような軽減税率もあります。以下を参照してください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm

ありがとうございます
サイトで確認しました
軽減税率を受けるには、家は売る事が前提ですか?取り壊しでは受けられないのですか?

あともう一つお願いします
最初に頂いた回答で税率15%でしたが
所得税率は、1800万〜4000万までは40%で控除2769000と国税庁のホームページにありましたが、この計算とは別物ですか?

すいません訂正です
控除2796000でした

税理士ドットコム退会済み税理士

取り壊して1年以内の譲渡ならば、適用可能です。税率は、分離課税です。
総合課税ではありません。

ありがとうございます
よくわかりました
要件が該当すれば、3000万の控除と軽減税率が受けられのですね

本投稿は、2018年01月31日 02時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226