障害者の贈与税と相続税について
障碍者控除は贈与時と相続時で併用できますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
贈与時の障害者控除とは何を指していますか。
贈与税には特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権が非課税になるなどはありますが、障害者控除ではありません。
相続税には障害者控除があり、上記とは別物ですから併用できます。
ご返信ありがとうございます。【特定障害者に対する贈与税の非課税】のことですhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_2.htm
先生の仰る特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権とは【特定障害者に対する贈与税の非課税】のことでしょうか?
【特定障害者に対する贈与税の非課税】は特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。
そうです。
したがって先の回答のとおりです。
恐れ入りますが、一応念のため確認させてください。
【特定障害者に対する贈与税の非課税】イコール
特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権イコール
相続時の障碍者控除と併用可能
という理解でよろしいでしょうか?
イコールという意味が分かりませんが、贈与税の非課税の中には特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権があり、相続税には障害者控除があります。
最初の回答のとおり、これらは全く別物ですので併用できます。
本投稿は、2024年01月21日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。