小規模宅地の特例の適用について同居の範囲
老人ホームに入居していた父親(亡くなった時は病院です。)が亡くなり、特定居住用宅地があります。老人ホームに入居した後に長男夫婦が住民票を移しそこに住んでいます。相続開始2年前ぐらいです。(近くに長男名義の建物がありそこから引っ越しました)
この場合、長男がその土地を相続する場合、小規模宅地の特例は適用できますか??
税務署はそこまで調査するのか、住民票はしっかりうつしているので大丈夫なのか、、、。ご教示しただけたら幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答
先ずは、お悔やみ申し上げます。
ご質問についてですが、亡くなられたお父様と生計を一にしていたのであれば適用されますが、別生計であれば適用されません。(租税特別措置法第69条4第1項、租税特別措置法施行令第40条の2第3項)
ご回答ありがとうございます。生計を一にというのはどのように証明したらよいですか??基本、自分の老人ホーム代等は父の年金や資産から支払っていましたが、預金を振替たり等の手続きなどの世話は長男がしていました。これは生計を一にといえますか??再度すみませんが、よろしくお願いします。
お父様に定期的に仕送りをして貴方の老人扶養控除としていれば同一生計と見なされますが、そうでなければ難しいでしょう。
早速のご回答ありがとうございました。小規模宅地の特例は無理そうだと理解しました。大変ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月23日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。